遺失物法の改正でネットで検索可能に
2007年12月10日から、遺失物法が変わりました。
遺失物法の改正で、
落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、
拾い主のものになる期間が、6ヶ月から3ヶ月に短縮されました。
そのため、警察での保管期間も6ヶ月から3ヶ月となり、
当然、落とし主が落とし物などを探せる期間も3ヶ月に短縮。
そのためか、落とし主が判明するまでの間、
落とし物の検索が、インターネットで可能となりました。
流石に、即日検索というわけには行きませんが、
落とし物が警察に届けられてから、
ネット上で検索できるまで、
最短で3日で検索可能となるようです。
因みに、警視庁拾得物公表システムはこちら
その他、遺失物法の主な変更点は、
1.携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、
落とし主が見つからない場合でも、
拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなりました。
2.公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など
多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に
「特例施設占有者制度」が新設。
特例施設占有者は、
2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、
その拾った物などを自ら保管できるようです。
3.警察署長と特例施設占有者は傘や衣類など
大量、安価な物などを、2週間の保管の後、
売却するこができます。
4.犬やねこは都道府県等に引渡しをすることができる。
以上です。
